退職代行サービス利用者急増も最後は自分でケジメを

退職代行サービスの利用者急増、でも最後は自分でケジメをつけて欲しい

「退職代行サービス」の台頭

 近年、退職代行サービスの利用者が増加しています。
 退職代行サービスとは、直接退職の意思を伝えることが難しい従業員に代わり、退職意思の伝達や、処理を行うものです。利用者は退職する企業と一切やり取りをすることなく、自分で辞めるよりもスムーズに退職できると謳う業者が多いのが特徴です。

 一方、弁護士のいない代行会社も多く、その場合は利用者の意思・希望の伝達以上のことはできません。
 退職にまつわる交渉等をするには、企業は従業員本人と連絡をとらなければなりません。
 費用は3~5万円が多く、弁護士に依頼するよりも当初の費用は抑えられますが、代行する行為にも制限があるのが特徴です。

「退職代行サービス」利用者急増の背景にある問題

 利用者が増加する背景には、さまざまな問題があります。退職代行サービスを利用する理由として多いのは、次のようなものです。

  1. 退職の意思を伝えたが、人手不足や上司の多忙等を理由に受け入れてもらえない
  2. パワハラがあり、相手の態度・言動が怖くて退職を言い出せない
  3. 執拗な引留め交渉に時間を取られたくない

 従業員本人としては退職の意思が固まっているにもかかわらず、企業側がそれを受け入れないという状況が読み取れます。
 「自分の意思が尊重されないのでは」という思いが利用者側にあるようです。

退職代行サービスを利用しなくてもよい環境整備を

 従業員が退職代行サービスを利用すると、ある日突然、代行会社から企業に連絡がきます。
 書面や電話等により、「当該従業員は本日より出社できない、有給を消化したうえで退職したい、以降の連絡は退職代行会社へしてほしい」という旨を伝えられることが多いようです。

 突然出社しなくなるため、退職の理由を従業員本人から聞く機会もなければ、業務の引継ぎも難しい場合がほとんどです。

 原則として退職は自由です。それが従業員本人の意思であれば、企業は退職を受け入れ、必要な手続きを速やかに行うしかなくなります(交渉すべき事項がある場合は除く)。

 問題がこじれるのを防ぐためにも、従業員が退職代行サービスを利用しなくてもよいと思える環境を企業が整備することが求められます。
 しかしながら、業務引継ぎやセキュリティ確保の問題もあり、最後はきちんとして欲しいですね。

退職代行は弁護士に依頼するのが安心

 弁護士以外の退職代行業者を利用すると、「非弁行為のリスク」や「会社への対応ができない」などの不安要素が大きく残ってしまいます。
 退職代行における最も大きな『失敗』は、弁護士しかできない業務が厳然として存在sるのですが、そこに踏む込んでしまう退職代行業者に依頼してしまうことです。

 退職に伴う『離職票がもらえない』『有休消化の交渉』、残業代・退職金の請求を弁護士資格を持たない業者が行うことは違法です。
 顧問弁護士の指導があったとしても、弁護士本人が行なっていない以上、非弁行為のリスクはゼロではありません。

 もし退職代行業者に違法性があった場合、労働者自身が罰を受けることはありませんが、代行会社が逮捕され、刑事事件に発展した際、利用者も警察から聞き取り調査をされたりするリスクがあります。
 また訴訟をおこされるケースもあり、注意が必要ですが、弁護士であればそういったリスクはゼロです。

弁護士法第72条違反(非弁行為)はとてもリスクが大きい

 退職代行業者とは本人の代わりに退職意思を会社に伝える専門業者です。
 ただし退職代行業者には「弁護士法」による強い制限が課されます。

 弁護士法第72条では、「弁護士以外のものが営業行為として法律事務を行うこと」を禁じています。弁護士でないものが示談交渉などの法律事務を行うことを「非弁行為」と言いますが、「非弁行為」には、退職代行業者はもちろん弁護士ではありません。

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

 単純に本人による退職意思を会社に「伝える」以上に、何らかの「交渉」を行ってしまうと、その業者は弁護士法違反となってしまいます。
 「非弁行為」違反は2年以下の懲役又は300万円以下の罰金という重い罰則があります(弁護士法77条3号)。

弁護士だけに許された業務も多い

 弁護士法との関係で、退職業者には以下のようなことはできませんが、弁護士なら対応可能です。

  • 有給休暇の取得などに関する調整
  • 具体的な退職日の調整
  • 未払いの給料支払についての交渉
  • 残務引継ぎについての調整
  • 会社から損害賠償請求されたときの対応 など

自らの進退は自らケジメをつけて欲しい

 退職時に会社と何らかの交渉や話し合いが必要な場合などには、退職代行業者ではなく弁護士に依頼すべきですが、本来は自らの進退は自らケジメをつけて欲しいと強く願います。

 他人に頼らなければいけないような人生ではいけないと、本気でそう考えます。退職代行サービスも考えものです。

【PR】働き方改革コンサルなら(株)グローリレイションへ