年末の風物詩「職場の大掃除」、実は職務の義務だった

2020年3月25日

年末の風物詩「職場の大掃除」、実は義務だった

大掃除は会社の義務とされている

 仕事納めの日には社内の大掃除をする、という会社は多いのではないでしょうか。
 忙しい部署からは、「ただでさえ年末はやることが多いのに、掃除に割く時間がもったいない」とか、「掃除は仕事じゃないのに……」などとボヤく声も聞こえてきそうです。

 しかし、実は、会社の大掃除を行うことは、法律にも定められた義務であり、立派な仕事の1つなのです。
 具体的には、労働安全衛生規則第619条に、「事業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。」として、「日常行う清掃のほか、大掃除を、6月以内ごとに1回、定期に、統一的に行うこと」が定められています(第1項)。

(参考)労働安全衛生規則第619条

(清掃等の実施)
第六百十九条 事業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一 日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期的に、統一的に行うこと。
二 ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ、昆虫等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。
三 ねずみ、昆虫等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条又は第十九条の二の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。

職場の清潔保持は労働者の義務でもある

 一方、労働者にも、「作業場の清潔に注意し、廃棄物を定められた場所以外の場所にすてないようにしなければならない」ことが義務付けられています(同規則第620条)。

 職場環境を清潔に保つことは、会社にとっても労働者にとっても、必要不可欠なこととされているのです。

(参考)労働安全衛生規則第620条

(労働者の清潔保持義務)
第六百二十条 労働者は、作業場の清潔に注意し、廃棄物を定められた場所以外の場所にすてないようにしなければならない。

義務付けのねらいを理解して積極的に大掃除取り組みを

 このような義務付けがなされているのは、労働者を守るためです。オフィス内が整理・整頓されていなければ事故も起こりやすくなりますし、不衛生な環境は病気の原因ともなります。
 安心して働くことのできる職場環境を維持するためにも、定期的に大掃除を行って職場の清潔を保持することが大切です。

 また、職場環境をきれいに保つことは、仕事の効率化やストレスの軽減にも効果があるとされています。
 「労働者が働きやすい環境をつくるため」という意義を明確にして、来たる年末、職場みんなで積極的に大掃除に取り組む機運を醸成しましょう。

 物理的な掃除は、精神の掃除でもあります。

<出典:日本法令 http://www.horei.co.jp/>

【PR】働き方改革コンサルなら(株)グローリレイションへ