寒い時期こそ「湿度」に要注意

2020年1月23日

寒い時期こそ「湿度」に要注意

オフィス環境と温湿度

 オフィス環境については事務所衛生基準規則(昭和47年労働省令第43号)で定められており、温湿度に関しては、「事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が17度以上28度以下及び相対湿度が40パーセント以上70パーセント以下になるように努めなければならない。」とされています(第5条第3項)。

 室温に関してはクールビズ・ウォームビズ等の取組みにより多くの方が意識するようになりましたが、一方で、相対湿度についてはあまり関心が持たれていないのが現状のようです。
 特に冬季において「40%以上」の基準を満たしていない状況が多く見られるということが従来から報告されています。

低湿度(乾燥)による悪影響

 冬季は、皮膚の乾燥・かゆみ、のどの痛み・乾燥、くしゃみ・せき、鼻水・鼻づまりといった体調不良を訴える方が多くなりますが、これらはオフィスの乾燥が一因となっているものと考えられます。

 また、湿度が低すぎると作業効率が悪化するとの実験結果もあります(堤仁美「低湿度環境が在室者の快適性・知的生産性に与える影響に関する研究」(2004年))。
 例えば、湿度が35%以下になると、目の乾燥によりまばたきの回数が増え、視覚によるデータ収集が必要なタスクにおいて大きく継続的な負の影響がみられるそうです。

オフィスでの対応

 一方で、同研究において、特に冬場は、比較的湿度が高いほうがより良いパフォーマンスが見られるとの結果も出ており、オフィス空間の湿度への対応の必要性が明らかとなっているといえるでしょう。

 まずは、オフィス空間の湿度の状況と、乾燥による健康への悪影響が生じていないかを確認してみてください。湿度基準が満たされていないようであれば、冬を迎える前に対策が必要です。

 加湿器は広い空間では効果を実感するのが難しいこともあります。調湿機能付きの空調システムの導入が最善といえますが、当面の対策としては、加湿器を使用するのと同時にマスクの着用によりのどを潤すといったことが有効でしょう。

<出典:日本法令 http://www.horei.co.jp/>

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