「ストレスチェック制度」の実施状況と関連する助成金
「ストレスチェック制度」の実施状況 初の取りまとめ
ストレスチェック制度の実施状況が、制度施行後、初めて取りまとめられ、厚生労働省から発表されました。
その結果、実施義務対象事業場のうち、ストレスチェック制度を実施したのは82.9%で、実際にストレスチェックを受けた労働者の割合は78.0%でした。
そのうち、医師による面接指導を受けたのは平均0.6%ですが、事業場規模が小さくなるほどその数値は高くなっています(50~99人規模では0.8%)。
社員が死亡等された場合、健康診断を受けさせない(受けていないことを放置する)ことで会社の管理責任が問われるケースがありますが、これからはストレスチェックを受けさせないことで会社の責任を問われるようなケースも出てくるかもしれません。
「ストレスチェック制度」とは?
ストレスチェック制度は、50名以上の従業員がいる事業場に義務付けられているもので、ストレスに関する質問票に労働者が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる検査です。
労働安全衛生法に基づき、2015年12月から、毎年1回、この検査をすべての労働者に対して実施すること、その結果に基づく面接指導などを実施することが義務付けられました(ただし、契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者は義務の対象外です)。
なお、現時点で50名未満の事業場については「努力義務」となっていますが、今後義務化される可能性もあります。
制度導入に対する助成金
50人未満の事業場がストレスチェック制度を実施する場合には支援措置が用意されています。
2017年度は、従来からあった「ストレスチェック助成金」に加え、次の3つの助成金が新設されました。
- 職場環境改善計画助成金
- 小規模事業場産業医活動助成金
- 心の健康づくり計画助成金
政府や行政の動きとしても、労働者の健康確保は最近の目玉政策の1つであり、労働基準監督署による集中的な指導・監督が行われています。
社員がメンタル不調で欠員となる影響は中小企業ではより深刻です。会社の経営は社員の健康なくして語れない時代になりました。予防こそ最大の対策です。
<出典:日本法令 http://www.horei.co.jp/>
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