改正健康増進法2020年4月全面施行で屋内禁煙に
飲食店やオフィス、屋内禁煙も小規模店・専用室は例外
飲食店やホテル、オフィスなどの屋内を原則禁煙とする改正健康増進法が2020年4月1日、全面施行されました。
東京五輪・パラリンピックに向けた対策で、例外は既存の小規模飲食店や喫煙専用室がある場合などに限定されます。
違反者には罰則も適用されますので注意が必要というか徹底したいところです。
すでに飲食店では張り紙等で周知をしているようですね。
2019年には先行して学校や病院や行政機関などの敷地内原則禁煙
2003年5月施行の健康増進法は、飲食店などの管理者に受動喫煙の防止策を講ずるよう求めていましたが、努力義務にとどまっていましたた。
改正法は2018年7月に成立し、受動喫煙防止策を罰則付きで義務付けました。2019年の1月、7月には一部施行され、学校や病院、行政機関などの敷地内が原則禁煙となっていました。
改正健康増進法の全面施行により、飲食店やオフィスなどの中も原則禁煙になりますが、喫煙が主目的のバーや個人の自宅、ホテルの客室などは対象外となります。
飲食店でも経営規模が小さい個人店は当面対象外
飲食店でも、経営規模が小さい個人店は事業への影響も考慮し当面は対象外にされています。具体的には、資本金5000万円以下かつ客席面積100平方メートル以下の既存店では、店頭に「喫煙可能」などと標識を掲示すれば、店主判断で喫煙できるようです。
東京都条例では2020年4月に全面的禁煙
一方、2020年4月1日施行の東京都条例は、従業員を雇う飲食店は面積に関係なく原則禁煙としており、改正法より厳しい規制になっています。東京都から喫煙の煙が消えるわけですね。
ヘビースモーカーにはきつい規制ですが、世の中の流れでやむを得ないところでしょう。
一定の基準を満たす排気装置を設置していれば喫煙可能も
改正法は、一定の基準を満たす排気装置を設置していれば、飲食店内の専用室での喫煙を可能としています。
その場合、喫煙専用室での飲食は不可とされ、20歳未満の顧客や従業員の立ち入りも禁止しています。
利用者が増えている加熱式たばこの喫煙も専用室に限られますが、健康への影響が明らかではないとして、同たばこ専用室なら飲食は当面可能としています。
罰則はどの程度か
罰則は、都道府県などの指導や命令などに従わない場合に適用されます。
禁煙場所で喫煙した個人に30万円以下、禁煙場所に灰皿を設けた施設管理者に50万円以下の過料をそれぞれ科すなどとしています。
もはや健康増進の流れに乗るしかありません。コロナも肺炎なので、肺への労りは重要かもしれません。
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