「転勤に関する雇用管理のポイント」と企業の配慮
厚労省が指針を公表へ
春の異動のシーズンを迎え、転勤となる従業員も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
現在、転勤にまつわる雇用管理について、厚生労働省の研究会で議論が進められており、3月末までに「転勤に関する雇用管理のポイント(仮称)」という指針を公表して、企業で活用してもらおうという意向のようです。
指針の中身
では、どのような中身になるのか、研究会の報告書案からその構成を見てみましょう。
まず、転勤に関する実態と、仕事と家庭生活の両立を軸とする視点からみた転勤を取り巻く課題が解説され、続いて「労働者の仕事と家庭生活の両立に資する観点からの転勤に関する雇用管理のポイント」として次の内容が盛り込まれています。
- 転勤に関する雇用管理について踏まえるべき法規範
(1)配転命令権
(2)転勤に関連するその他の法規範 - 転勤に関する雇用管理を考える際の基本的な視点
- 転勤に関する雇用管理のポイント
(1)自社の現状把握
(2)異動(転勤を含む)の目的・効果の検証
(3)基本方針(転勤を実施する規模)
(4)転勤に関する雇用管理の類型ごとの運用メニュー例
ポイントはどこに?
勤務地限定の合意等がなければ、従業員の同意がなくとも転勤は原則認められますが、一方で、近年では働き方の多様化への対応や、育児・介護等の家庭生活への配慮が求められるようになってきています。
指針は、従業員が長期的な職業生活・家庭生活の見通しを立てられるよう、会社は転勤の時期や頻度の目安等について従業員への明示を求める内容となるようです。
会社としても、従業員としても、転勤となればいろいろと調整しなければならない事柄が発生します。お互い、「早く言ってよ~」とならないよう、具体的かつ早めに意思疎通しておく必要があるということでしょう。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません