労基法改正案成立を目指し「高度プロフェッショナル制度」修正へ

2020年1月27日

労基法改正案成立を目指し「高度プロフェッショナル制度」修正へ

連合からの要請を受け法案修正の動き

 7月11日、労働基準法改正案の修正をめぐる政労使会合の合意文書案が明らかになりました。
 改正案に盛り込まれている、年収1,075万円以上の金融ディーラーや研究開発職等を労働時間規制の対象外とする「高度プロフェッショナル制度」について、労働界の求める長時間労働対策を盛り込んだかたちに修正し、秋に開かれる臨時国会での成立を目指します。

具体的な修正内容

 合意文書案では、制度対象者の長時間労働対策として、「年間104日以上かつ4週4日以上の休日を与えること」を義務付けることとしました。
 また、
(1)退社から出社までの間に一定の休息時間を設ける勤務間インターバル制度の実施、
(2)労働時間の上限設定、
(3)2週間連続の休日取得、
(4)(一定条件の下での)臨時の健康診断の実施
 のいずれか複数の措置を労使で決定し、実施を義務付けます。

 さらに、制度適用者の拡大を懸念する労働界への配慮から、「対象が営業職全般に拡大されるものでなない」との表現も、盛り込まれました。

修正案をめぐる動き

 連合の逢見人事局長は7月11日に民進党の大串政調会長と会談し、条件付きで政府案を受け入れる内容を盛り込んだ連合の修正案を説明しました。
 塩崎厚生労働大臣は、同日の記者会見で「連合の意見を聞きながら前に進めていきたい」と述べています。

臨時国会での成立なるか?

 継続審議となっている労基法改正案には、高度プロフェッショナル制度のほか、「中小企業の月60時間以上の時間外労働の割増賃金率の見直し」や「時間外労働時間の上限設定」等が盛り込まれています。
 また、臨時国会には、非正規労働者の処遇を改善する「同一労働同一賃金」に向けたパート労働法、労働契約法、労働者派遣法の改正案も提出される予定です。

 これらが「働き方改革関連法案」として臨時国会で一括審議される見通しですが、野党が根強く反対している改正項目も含まれており、法案の行方は不透明です。

<出典:日本法令 http://www.horei.co.jp/>