「メタボ健診」の実施率が低い健保組合にペナルティ導入へ

2020年1月27日

「メタボ健診」の実施率が低い健保組合にペナルティ導入へ

メタボ健診・特定保健指導の実施率に応じて保険料が最大10%増減

 厚生労働省は、4月下旬の「保険者による健診・保健指導等に関する検討会」で、メタボ健診・特定保健指導(以下、「メタボ健診等」)の実施率を上げるための見直し案を提示しました。
 具体的には、健保組合・共済組合のうち実施率が低い保険者の保険料加算率を引き上げ、実施率が高い等の健康づくりに貢献している保険者の保険料減算率を引き上げます。
 現行では加算・減算の対象とされていない協会けんぽにも、減算制度を導入する方向です。

加算・減算の対象は「後期高齢者支援金」

 「後期高齢者支援金」とは、75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度で給付に要する費用のために若年者の保険料から拠出するもので、2014年度の予算ベースで給付費14.4兆円の約4割に当たる6兆円を賄っています。
 現行は国民健康保険・被用者保険の全保険者を対象に、特定保健指導の実施率が0.1%未満の保険者に保険料0.23%を加算し、実施率が相対的に高い保険者に減算を行って(2015年度は0.048%)います。
 2015年度の加算対象は132保険者で、7,400万円の加算となりました。

2018年度から段階的に導入、2020年度に全面実施

 加算はメタボ健診の実施率57.5%未満、特定保健指導の実施率10%未満の保険者を対象に、最大10%加算します。
 減算の方法は見直しを検討中ですが、複数の指標に基づく総合評価に応じて最大10%の減算が検討されています。
 いずれも2018年度から段階的に引き上げ、2020年度に全面実施となります。

従業員の健康づくりへの取組みが保険料負担軽減につながる

 減算の指標として、特定健診等の実施率以外に、対象者割合の減少幅やジェネリック薬品の使用促進、健診結果のわかりやすい情報提供、就業上の配慮などが検討されています。
 費用をかけずに会社が取り組めるものもありますので、今後検討してみてはいかがでしょうか。