地域活性化・雇用促進資金(企業活力強化貸付)

2018年1月10日

 日本政策金融公庫国民生活事業において従来より、地域経済の活性化や雇用の促進に資するように「地域活性化・雇用促進資金(企業活力強化貸付)」という融資が行われておりました。

 今年(2009年)5月11日より、雇用促進資金の拡充が開始され、具体的には、貸付対象者に、雇用調整助成金の届出を行った中小企業が追加されました。
 併せて、運転資金の貸付金利を0.4%引き下げられました。

 地域活性化・雇用促進資金の概要について、雇用調整助成金等にかかるところをメインに述べておきます。

ご利用いただける方

1 社会貢献型事業関連

 第三者(中核的支援機関)(*1)から協力・助言を得て、社会性要件および収益性要件を満たす事業計画を策定し、当該事業計画に基づき、社会に貢献する事業を行う方

2 企業立地促進関連

(1) 企業立地促進法に基づく基本計画で定められた集積区域において、承認を受けた「企業立地計画」または「事業高度化計画」に従って企業立地または事業高度化への取り組みを行う方

(2) 企業立地促進法に基づく基本計画で定められた集積区域において、同基本計画で定める指定集積業種に属する事業を行う方

3 事業展開関連

 新たに1名以上(従業員21名以上の企業にあっては2名以上(*2))の雇用創出効果が見込まれる設備投資を行う方

4 過疎地域等関連

 過疎地域など(*3)において3名以上の雇用創出効果が見込まれる設備投資を行う方

5 雇用創出関連

 新たに1名以上(従業員21名以上の企業にあっては2名以上(*2))の雇用を行う方

6 雇用調整助成金等関連

 雇用調整助成金等にかかる実施計画の届出が受理された方

資金の使いみち

  • 1 上記1に該当する方が、社会性要件および収益性要件を満たす事業を行うために必要とする設備資金および運転資金
  • 2 2の(1)に該当する方が、承認企業立地計画などに従って事業を行うために必要な設備資金および運転資金
  • 3 2の(2)に該当する方が、研究開発に必要な設備投資などを行うために必要な設備資金および運転資金
  • 4 3または4に該当する方が、雇用創出効果が見込まれる設備を取得するために必要な設備資金および運転資金
  • 5 5または6に該当する方が、事業を行うために必要な運転資金

融資額

 7,200万円以内(うち運転資金4,800万円以内)

返済期間

 設備資金15年以内(ただし、「ご利用いただける方」の2に該当する方は、特に必要な場合20年以内)

 (据置期間は2年以内)

 運転資金5年以内(特に必要な場合7年以内)

 (据置期間は1年以内)

基準利率

 雇用調整助成金等にかかる金利(特利A)は次の通りです。

5年以内 1.75%
5年超7年以内 1.85%
7年超8年以内 1.95%
8年超9年以内 2.05%
9年超10年以内 2.15%

取扱期間

 平成22年3月31日まで

保証人・担保

 融資に際しての保証人、担保(不動産、有価証券等)などにつきましては、ご希望を伺いながらご相談させていただくとされています。

 くわしくは、日本政策金融公庫の各支店窓口までお問い合わせください。