雇用関係助成金の不正受給対策強化(2019年4月
2019年4月1日から改正雇用保険法施行規則施行
2019年4月1日から改正雇用保険法施行規則が施行されました。
今年も例年どおりいくつかの助成金の統廃合が行われていますが、それに加えて不正受給対策の強化が盛り込まれました。内容は以下のとおりです。
(通達「雇用安定事業の実施等について(平成31年3月29日職発0329第2号・雇均発0329第6号・開発0329第開発0329第58号)」から抜粋)
不支給期間の延長および対象の拡大
(1)雇用関係助成金の不支給期間を5年に
現在、過去3年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金等の支給を受け、または受けようとした事業主または事業主団体もしくはその連合団体に対して雇用関係助成金を支給しないこととしているものを、過去5年以内とする。
(2)不正行為の事業主・役員等が在籍の場合は5年間不支給
過去5年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金等の支給を受け、または受けようとした事業主または事業主団体もしくはその連合団体の役員等(偽りその他不正の行為に関与した者に限る)が、事業主または事業主団体もしくはその連合団体の役員等である場合は、当該事業主または事業主団体もしくはその連合団体に対しては、雇用関係助成金を支給しない。
(3)不正関与の代理者や教育訓練機関には5年不支給
過去5年以内に雇用調整助成金等の支給に関する手続きを代理して行う者(代理人等)または訓練を行った機関(訓練機関)が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主または事業主団体もしくはその連合団体が雇用調整助成金等の支給を受け、または受けようとしたことがあり、当該代理人等または訓練機関が雇用関係助成金に関与している場合は、当該雇用関係助成金は、事業主または事業主団体もしくはその連合団体に対しては、支給しない。
返還命令等
(1)違約金の新設
偽りその他不正の行為により雇用調整助成金等の支給を受けた事業主または事業主団体もしくはその連合団体がある場合には、都道府県労働局長は、その者に対して、支給した雇用調整助成金等の全部または一部を返還することを命ずることができ、また、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた雇用関係助成金については、当該返還を命ずる額の2割に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
(2)不正関与の代理者や教育訓練機関への返還請求
(1)の場合において、代理人等または訓練機関が偽りの届出、報告、証明等をしたため雇用関係助成金が支給されたものであるときは、都道府県労働局長は、その代理人等または訓練機関に対し、その支給を受けた者と連帯して、雇用関係助成金の返還または納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることができる。
事業主名等の公表
都道府県労働局長は、事業主または事業主団体もしくはその連合団体が偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金等の支給を受け、または受けようとした場合等は、氏名並びに事業所の名称および所在地等を公表することができるようになっています。
遵法意識に則った対応が必要
今後は、より遵法意識に則った対応が必要となりますので、しっかりと意識して実務にあたりたいものです。
参考リンク
厚生労働省「第139回労働政策審議会職業安定分科会資料」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_04207.html
厚生労働省「資料No.1-2 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案(概要)」
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000494190.pdf
<出典:日本法令 http://www.horei.co.jp/>
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