自然災害対策で知っておきたい中小企業支援策
「うちはずっとここでやってきたから…」が通用しない
近年、急激な天候の変化が甚大な自然災害へとつながるケースが増えています。
気候変動等の影響で台風の通過ルートが変わり、今まで影響を受けなかった地域で被害が発生する等、「今まで大丈夫だった」が通用しなくなりつつあります。
万が一被害を受けた場合、復旧に時間と費用を要するおそれがありますが、どのような支援が受けられるのでしょうか?
災害救助法が適用された災害時の支援
本法は、罹災者の救護を著しく困難で、かつ、多数の世帯の住家が滅失した状態等である被災地に、都道府県が適用し、自衛隊や日本赤十字社に応急的な救助の要請、調整、費用の負担を行うとともに、罹災者の救助・保護のための活動を行うことを定めています。
中小企業向けには、次の支援を行っています。
- 特別相談窓口の設置
- 災害復旧貸付の実施
- セーフティネット保証4号の実施
- 既往債務の返済条件緩和等
- 小規模企業共済災害時貸付の適用等
激甚災害に指定された災害時の支援
激甚災害法に基づき指定されると、上記支援の追加措置として、以下の措置が行われます。
- 災害関係保証(特例)の実施
- 政府系金融機関の災害復旧貸付の金利引下げ
自助努力としての保険・共済の活用
経済産業省が今年3月に公表した資料では、『中小企業といえども、営利を目的として事業活動を行う主体であり、国の支援は事業者による自助を前提としたものである』とし、平成28年度の台風10号や平成29年度の九州北部豪雨の被災事業者へのヒアリング結果から、各種災害と保険対象の補償を組み合わせた総合保険や休業補償に係る商品を活用して損害をカバーしたケースに触れています。
また、保険商品の多様化を受け、細かいニーズに答えることが可能となっている一方、事業者がうまく活用するために商品の理解が不可欠であるとしています。
それでもBCP(事業継続計画)策定済み中小企業は15%
上記の資料によれば、平成28年3月末時点の中小企業のBCP策定率は15%にとどまるということです。
しかし、被災に伴う事業活動の停止によりビジネスチャンスを逃すリスクは従来に比べて大きくなっているとして、状況を改善する方策が必要としています。
参考リンク
【「中小企業の災害対応の強化に関する研究会」中間報告書】
http://www.chusho.meti.go.jp/koukai/kenkyukai/saigaikyoka/2018/180328torimatome.pdf
<出典:日本法令 http://www.horei.co.jp/>
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