就業規則各論の概要を学ぶ
2010年12月14日
本日は、就業規則の作成講習と電話営業の実践、ホームページ作成、法人営業活動を行った。
法人営業活動では、小美玉市の病院を営業訪問し、自社の新しく案内できるようなものについてのヒントが得られた。
実際に訪問したことで、今回のヒントを得ることが出来たので、早急に新しい案内ができるような体制を整え、営業していきたいと感じた。
就業規則の作成講習では、昨日教えていたいただいた内容を少し掘り下げた各論について教えていただいた。
就業規則の各論の講習
本日は昨日の就業規則の中の、各論について教えていただいた。
その各論とは、「労働時間」「休日」「服務規律」「賞罰」「解雇」に関するものである。
まず「労働時間」では、1週間の法定労働時間が40時間(例外として44時間)であるとか、様々な就業形態があることについて教えていただいた。
例として下記のような就業形態があるようだ。
・変形労働時間制・・労働時間を法定労働時間に収めれば、特定の日が法定労働時間を超えても時間外労働にならないとするもののこと。
・フレックスタイム制・・一日の中で、必ず勤務しなければならない時間(コアタイム)と、その時間帯の中であればいつ出退勤してもよい時間帯(フレキシブルタイム)とに分けて実施する就業形態のこと。
労働者自身が一定の定められた時間帯の中で、始業及び終業の時刻を決定することができる変形労働時間制の一つであるらしい。
「休日」としては、労働基準法35条に定められているように、毎週1回の休日を与えなくてはいけないと決まっているようだ。これは「週休制」といわれるもので、他にも「変形休日」というものがある。「変形休日」は4週間に4回の休日を与えるというものらしい。
週1回の休日は「法定休日」と呼ばれ、それ以外に任意に設けた休日を「法定外休日」と呼ぶことも教わった。
「服務規律」とは、事業運営を適正に行うために、職場における規律を定める必要があり、経営者の指導方針をそのまま形に出来るものであり、労働者が遵守すべき義務やルールを定めたものだと教わった。
「賞罰」では、法令に規制がないので制度を設けることも内容も当事者が自由に定めることが出来るらしい。
「解雇」では、「予告解雇・即時解雇」「諭旨解雇」「懲戒解雇」「普通解雇」「整理解雇」の種類があることを教わった。
・予告解雇・即時解雇・・予告解雇とは解雇成立時期までに予告期間があることを意味し、即時解雇とは解雇通知と同時に解雇が成立する解雇を意味する。
・諭旨解雇・・使用者が労働者に対し、職場規律違反等をさとして言い聞かせながら解雇することを意味する。
・懲戒解雇・・労働者の職場規律違反、非行を理由として行う解雇。一般に即時解雇である場合が多く、退職金は支払われない。
・整理解雇・・使用者側の経営不振等の理由に基づく解雇を意味する。
・普通解雇・・懲戒解雇・整理解雇・諭旨解雇以外の解雇を意味する。
これらの就業規則は規程しなければ効果を発しないので、自社の実態に合わせた規則を作成する必要があると感じた。
就業規則の各論の概要については、あやふやながらも理解できてきた木がするので、次は、お客様の実態に合わせた就業規則を作成し、形にしていきたい思う。
営業で新たなヒントを得る
電話営業の実践では、本日も医療業界を対象とし、電話を掛けた。法人営業活動でも、小美玉市の医療業界に営業訪問を行った。この二つの中で、非常に興味深く、ヒントになるような話しがあった。
それは、厚生労働省における雇用保険の中の労務管理等の助成金ではなく、同じ厚生労働省の中の医療業に関する助成金についてである。
今までの助成金とは違い、同じ省庁に違う助成金があるのは聞いたことはあるが、ニーズはそこにあったのかと感じた。
厚生労働省以外の他省庁にも様々な助成金があるらしいので、もっと助成金についての理解を進めていかなくていけないと思った。
まずは、今回の医療業の助成金について調べてみることにしよう。
ホームぺージの作成では、昨日同様に、セールページの作成を行った。
1時間程度かかった昨日よりも、要領が分かってきたので、1時間はかからずに1ページ作成することが出来た。
目標は、30分なので、さらに機敏な作業が出来るようにしていきたいと思う。
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