冬の時代を乗り切るための「雇調金」と「中安金」

2010年12月20日

本日は、助成金の概要講習から、具体的な助成金の各論講習ということで、「雇用調整助成金」と「中小企業緊急雇用安定助成金」についての講習を受けた。

ホームページでは、新しい自社のサイトの中で、各項目の案内となるページの構成を作成していった。

このページを作成することで、お客様が望むものが見つかったときに少しでも多くの問い合わせがいただけるようにしていきたいと思う。

休業等の助成をしてくれる中安金と雇調金

本日は、「雇用調整助成金」と「中小企業緊急雇用安定助成金」の講習で様々な経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされ、従業員の雇用を守るために休業等を行った事業主に対して、その休業手当等を助成する助成金であることを教えていただいた。

以下から「雇用調整助成金」は「雇調金」、「中小企業緊急雇用安定助成金」は「中安金」と記載する。

「雇調金」と「中安金」の違いは、「雇調金」が大企業向けであり、「中安金」は中小企業向けに使いやすくしたものであるそうだ。

この2つの主な受給要件としては、

  • 雇用保険の適用事業主であること。
  • 最近3ヶ月間の売上高又は生産量等がその直前3ヶ月間又は前年同期比で5%以上減少していること。
  • 休業等を実施する場合は、従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと。
  • 出向を実施する場合は、3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと。

であるようだ。

ここでは、「中安金」をメインに記載していこうと思う。

「中安金」の支給対象となるものは、「休業」「教育訓練」「出向」があげられる。

これらの助成率や教育訓練費の助成受給額は、

  • 休業手当相当額の4/5 (雇調金は2/3)
  • 教育訓練を実施した際の教育訓練費は1人1日6,000円 (雇調金は1人1日4,000円)
  • 出向元で負担した賃金の4/5 (雇調金は2/3)

になるようだ。((  )内は雇用調整助成金)

支給対象となる「休業」、「教育訓練」、「出向」の内容については、ここでは書きけれないものになってしまうので、自社のサイトをご参照いただきたいと思う。

中小企業緊急雇用安定助成金制度

「雇調金」と「中安金」の申請書類は、非常に煩雑であり、種類も多いことも教わった。

お客様からお問い合わせを受けたり営業の際に説明したりするときには、細かい要件まで説明できるように、内容を腹に落とし込むようにしておきたいと思う。

社内の秩序を守る服務規律の作成

モデル就業規則の作成では、前回が「労働時間」と「休日」であったので、本日は、「服務規律」を作成した。

「服務規律」とは、事業運営を適正に行うために、職場における規律を定める必要があり、経営者の指導方針をそのまま形に出来るものであり、労働者が遵守すべき義務やルールを定めたものだと教わった。

例を挙げてみると、

  • 職場の整理整頓に務め、常に職場を清潔に保つこと。
  • 会社の機械設備、車両、器具その他の物品を取り扱うとともにこれらの保管を適切に行うこと。
  • 許可なく、在籍のまま他の会社に就職しないこと。

のようなものがある。

各企業、各組織が使いやすく、秩序を守れるような規律を意識して作成していく必要があると強く感じた。

ホームページの作成では、来年から新しい自社のホームページを公開することに向けて、各業務における案内と、サービスの内容、期間と費用などが分かるようなページの構成を作成した。

このページがしっかり作られているかによって、お客様からのお問い合わせを受けられるかどうかが決まるつもりで作成に挑んだ。

まずは簡単な説明から始まり、サービスの内容、期間と費用、そしてお互いの役割を明確にしたページを作成してみた。

そこが見やすく、分かりやすいものになってうれば、お客様としてはお問い合わせがしやすいものになってくることと思う。

分かりやすいページを作成するすることが、今後の仕事にも大きく関わってくるものかもしれないと思った。

法人営業活動では、本年お世話になった方々への挨拶訪問を行った。

新入社員である自分にとっては、ほぼ毎日が新しいことの連続であり、毎日が勉強であった。

たくさん勉強させてもらったり、またその機会を与えてくださったお客様、そして社長にもに感謝して残りわずかとなった今年を、集中力を持って仕事していきたいと思う。

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