目次

9 パフォーマンス評価

9.1 監視、測定、分析及び評価

9.1.1 一般

「測定可能」の解説

 パフォーマンスの定義は「測定可能な結果」である。
 測定可能(measurable)とは、Quantitative(定量的)とQualitative(定性的)のいずれも用いることが可能である、とされている。


解説

 ■環境パフォーマンスとは、環境側面のマネジメントに関連する測定可能な結果。

 ■パフォーマンスは、活動、プロセス、製品(サービスを含む)、システムまたは組織の運営管理に関連している。

 ■環境目標の達成に向けた進捗の監視も、本箇条の要求事項である。(6.2.2e参照)

 ■本箇条では、6.2.2で策定された環境目標の評価の「基準及び指標」も決定する。

 ■監視・測定の結果は、信頼でき、再現性があり、かつ、追跡可能であることが必要である。監視・測定のデータを出すだけではなく、データから何を読み取るか、データの意味するところを理解することが重要である。

 ■環境パフォーマンスの分析及び評価の結果は、適切な処置を開始する責任及び権限をもつ人々に報告することが望ましい。

 ■データの妥当性・信頼性のために、測定機器の管理(校正含む)が要求されている。

 ■順守義務に従って、届出等の環境パフォーマンスの報告を行うことが求められ、報告の手順は、箇条7.4「コミュニケーション」に定められる。


文書、記録例

 「環境パフォーマンス報告書」、「環境目標進捗管理表」、「環境マネジメントプログラム」、「測定器の校正記録」など。

9.1.2 順守評価


解説

 ■本箇条はEMS固有の箇条である。

 ■順守評価の頻度及びタイミングは、パフォーマンスによって異なることがあるが、全ての順守義務の頻度を定めて評価する必要がある。

 ■順守評価が「定期的(periodically)」から「頻度(frequency)の決定」に変更となり、より具体的な時間の概念が導入された。

 ■順守評価者は、法令適用などの最新情報の理解を含む、評価するだけの力量が求められる。

 ■順守に関連して、自主基準として自ら定めた頻度や基準に対して逸脱していれば、実際の法的要求事項の不順守に至らない場合であっても処置が必要である。

 ■文書化した情報のうち、規制当局、地域コミュニティ等に報告が義務付けられているもの(水質、大気に関する測定記録等)は、箇条7.4.3「外部コミュニケーション」の報告義務と関連することに留意が必要である。

 ■c項は、順守義務の評価者は、最新の順守義務に対応するための知識及び理解力を持つことを要求されている。例えば、法改正等による順守義務に変化があれば、遅滞なく対応するための力量。(箇条7.2参照)


文書、記録例

 「順守評価表」、「順守義務に関する水質、大気に関する測定記録類」など。

9.2 内部監査

9.2.1 一般

・EMSが次の状況にあるか否かに関する情報を提供するために、あらかじめ定めた間隔で内部監査を実施しなければならない。


解説

 ■内部監査は、その組織自体が行うか、または組織の代理で外部関係者が行っても良い。

 ■b項で2015年版では、「適切に」が「有効に」に変更された。これにより、内部監査でもパフォーマンスの向上に着眼することが強調された。これは、附属書SLを採用した結果であるが、EMSとしては重要な変更である。

 ■有効性(effectiveness)とは、計画した活動を実行し、計画した結果を達成した程度のことである。


文書、記録例

 本箇条で文書化された情報の要求はないが、箇条9.2.2で求められている。

9.2.2 内部監査プログラム

「考慮」の解説
 「考慮に入れる(take into account)」は、考慮する必要があり、かつ、除外できない。
 「考慮する(consider)」は、考慮する必要があるが、除外できる。


解説

 ■内部監査プログラムに関しても、組織に影響を及ぼす変更を考慮に入れる(take into consideration)必要がある。

 ■監査員は、実行可能な限り、監査の対象となる活動から独立した立場にあり、利害抵触がないことが望ましい。内部監査において特定された不適合は、是正処置が必要である。


文書、記録例

 「内部監査手順書」、「内部監査規定」、「内部監査計画書」、「内部監査プログラム」、「内部監査報告書」、「不適合報告害/修正・是正処置記録」、「フォローアップ記録」、「内部監査員教育、訓練及び認定記録」など。

9.3 マネジメントレビュー


解説

 ■マネジメントレビューは、ハイレベル(経営戦略的)なものであることが望ましく、詳細な情報の徹底的なレビューでなくともよい。

 ■全ての項目を同時にレビューする必要はなく、一定の期間に渡って行って良い。役員会のような管理層の定期会合の活動に含めても良い。

 ■インプットの表現はなくなり、考慮事項という表現になったが、基本的な考え方は同じである。なお、2004年版の「変化している周囲の状況」は、b項の「内部・外部の課題、順守義務を含む利害関係者のニーズ及び期待、著しい環境側面、リスク及び機会」でより具体的に示された。また、資源の妥当性を考慮することがe項に追加された。

 ■b項の「変化の事項」はマネジメントレビューにおいては重要という視点から上位に置かれている。

 ■アウトプットは、具体的な項目が明確にされた。アウトプットには「EMSが引き続き適切で、妥当で、かつ、有効であることに関する結論」が求められている。

 ■マネジメントレビューのアウトプットと、箇条5.1で言及しているトップマネジメントの実証事項は関連している。マネジメントレビューのアウトプットによってトップマネジメントの実証項目の主なものは確認することが可能である。

 ■マネジメントレビューの文書化された情報は、複数でもよい。


文書、記録例

 「マネジメントレビュー議事録」、「役員会議事録」、「経営戦略会議議事録」など。

2023/11/23 15:08 · norimasa_kanno