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====== 1 適用範囲 ====== | ====== 1 適用範囲 ====== | ||
- | ここにコンテンツが入る | + | この規格は、EMSの要求事項について規定し、EMSの意図した成果を達成するために役立つ。意図した成果は、環境方針に整合し、次の事項を含む。\\ |
+ | * ・環境パフォーマンスの向上 | ||
+ | * ・順守義務を満たすこと | ||
+ | * ・環境目標の達成 | ||
+ | なお、意図した成果は、上記に加えて、組織が更に追加することができる。この規格は、規模、業種・形態及び性質を問わず、どのような組織にも適用できる。\\ | ||
+ | また、この国際規格は、特定の環境パフォーマンス基準を規定するものではない。\\ | ||
+ | この規格の適用範囲は、組織の活動の全体又は部分的に適合させることができる。しかし、適合性の認証を受けるには、全ての要求事項がEMSに組み込まれ、満たされている必要がある。 | ||
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+ | **解説** | ||
+ | ■2015年版では、意図した成果の考え方を取り入れた。 | ||
- | {{page>[iso_14]# | + | ■EMSの意図した成果は、組織の環境方針に整合して以下の事項を含む。 |
+ | * ・環境パフォーマンスの向上 | ||
+ | * ・順守義務を満たすこと | ||
+ | * ・環境目標の達成 | ||
+ | |||
+ | ■上記で示された3つの意図した成果は、中核となる最低限の成果であり、組織は、それぞれのEMSについて追加の意図した成果を設定できる。 | ||
+ | |||
+ | ■対象とする環境側面の範囲でライフサイクルを考慮することを明記。 | ||
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+ | ■ライフサイクルの視点を考慮して、組織が管理又は影響力を及ぼせると決定した環境側面に適用する。 | ||
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+ | ■適合宣言には本規格の全ての項目が満たされねばならないことを明記。 | ||
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+ | ■規格の部分的運用も有効だが、この規格への適合を宣言する場合は全ての要求項目が満たされていること。 | ||
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+ | {{page>[iso_09]# |