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就業規則作成・整備コンサルの流れと内容のご案内

 就業規則コンサルでは、以下のメニューをご用意しております。
 現在の就業規則等の課題を明確にして、その解決のためのサポートをいたします。

 将来の労働問題の火種である就業ルールの本質的改善をご提案しております。

就業規則を整備しない恐ろしさ

 「就業規則なんて、雛形をなぞっておけばいいんだ」

 まだそんなイメージをお持ちの経営者が多いのが事実です。

 しかし、ここ最近では自分の周囲で変化の兆しが見られます。

 それは、労使間紛争の増加とその深刻さが重大になってきているからです。

 社員退社後に、ある日突然送りつけられる内容証明郵便・・・

 内部告発による労働基準監督署の調査・・・

 ひとたび問題が起きた場合の経営者の心的負担は、想像を絶するものです。

 「飼い犬に襲われたみたいで悔しい。しかも恐喝を受けているようだ!!」

 経営者が無頓着に構えているところに、従業員の家族の密告で摘発されるケースも増加しています。

 これだけブログやネットの普及した昨今、何も知らずに従順だった従業員が、何気なく目にした情報をきっかけに突然反旗をひるがえすといったことも当然ありますし、何度もそういう場面に接しました。

就業ルールや労務管理をもっと早く相談してくれれば

 問題になることが多い「残業代未払い」にしても就業規則に一文を盛り込むかことで充分防げることもあります。

 いつも感じています。

 なぜ、もっと早く相談してくれなかったのか・・

 なぜ就業規則や労務管理に無頓着だったのか・・

 残業代未払が全従業員に及び、数百万円の出費を強いられたケース、社長、恐ろしくないですか?

就業規則作成・整備についての料金や流れ

 当事務所の就業規則作成・整備についての料金や流れは、標準的に以下のようにしております。

 当方の手間ひまを省ければ、例えば雛形提供とアドバイスだけに徹することができるのであれば、お安い価格でのサービス提供も可能です。

就業規則作成・改定・診断の料金

 始めに、就業規則に関しての作成・改定・診断の料金を申し上げておきましょう。

 料金が高いといわれることが多いです。

就業規則関連料金
就業規則診断31,500円(税込)~
就業規則改定
データあり※
84,000円(税込)~
就業規則改定
データなし
136,000円(税込)~
就業規則新規作成標準価格 210,000円(税込)
その他規則1規則につき 21,000円(税込)~

※ 上記就業規則は就業規則本則、賃金規程、パートタイマー就業規則、嘱託社員用就業規則、育児・介護休業規則、標準様式(10種類)のセットです。

※ データありとは、御社の現在の就業規則をワードや一太郎などのWindows対応のワープロファイルで当所にお渡しいただける場合です。
 その他諸規定を可能な限り承ります。お気軽にお見積り、お問い合わせください。

 料金が高いと感じてしまった経営者のみなさんは、就業規則や労務管理に価値を見出せていないように思いますので、これより下はお読みになっても仕方がないと思われますので、お安い業者をお探しいただければ幸いです。

就業規則と助成金

 就業規則と助成金申請、実はこの2つは密接な関係にあります。

 助成金は厚生労働省管轄の雇用関連の助成金をイメージしますが、申請書類の作成が大変なことに加えて、労働関連帳簿の添付書類がとても多いです。

 助成金は揃えるべき書類がとても多く申請事務は大変です。

 しかし、視点を変えて助成金受給が、国を取引先としたビジネスだと捉えると考えも変化します。

 取引には取引先の「信用」が大切なように、助成金受給には「国に対しての信用」が重要です。

 法令を順守した就業規則などがその「信用」の証となり、会社評価の大きな意味を持ってくるのです。

 就業規則を始めとする社内規則等は、社内のトラブル回避のみならず、「社会的信用」の確立を狙った視点からも、今後はますます必要になってきます。

 助成金の検討、そして申請に着手してみることは、労務管理上の機能強化、社内整備にとっても重要な第一歩になるでしょう。

 また、助成金提出書類一覧表の精査の中から、自社での未整備や弱みを把握することも大いに意味があるでしょう。

 助成金は自ら手を上げ、申請しないと受給することができません。

 つまり何もアクションを起こさない限り、助成金の条件に合致しているのに助成金を手にすることができないのです。

 その意味でも、社内の整備力が肝心な時の差になって現れるものです。

 それは、外部スタッフとして企業に関与する我々が常々感じているところなのです。

助成金はタイミングが命

 助成金申請には期限があるものが多く、まさにタイミングが命と言えます。

 また以前に比べて要件が複雑になっており、従業員雇い入れから就業規則の見直し、数回にわたる計画書の提出など、周到な計画性が要求されます。

 ポイントは対象となる助成金を早めに知った上で準備していくことですが、その中で就業規則の整備状態はトリプルA級の重要さを持ちます。

 就業規則や労働帳簿が未整備で、助成金を諦めた実例はかなりあり、この厳しい時代の足かせにもなりました。

 もちろん、事業規模等による要件に該当しなければ対象外ですが、就業規則の改善見直しと計画書提出でもらえるものは是非もらっていただきたいと考えております。

 そして本業強化に少しでもお役に立てていただければと願っている次第です。

就業規則があれば従業員に対抗できる

「就業規則がない場合は、急な解雇は違法となり従業員に対抗できません。
しっかりとした就業規則を作成し周知をしておけば、従業員が仮に読んでいなくてもその効果は全従業員に及びます。」

 この部分は最も大切で、就業規則を備えていても機能していなければ、就業規則がないのと同様であることを理解する事が重要です。

 「あなたの会社の就業規則は本当にその役割を果たしていますか?」

 会社の実情ごとに就業規則の内容は異なるので、就業規則の絶対記載事項(労働時間、休日規定、残業規定、みなし労働時間制の採用有無、変形労働時間の採用有無等)や任意記載事項を聴取し、就業規則を作成していきます。

就業規則の作成の法的な意義

「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し届け出なければならない」
 (労働基準法第89条)

 とあるのはよく知られたことですが、会社にとって作成する事と届け出る事は別の話です。

 もちろん、10人以上従業員がいれば作成した上で、従業員の過半数を代表する者の意見を聴いて、その意見書を添付して監督署に届け出なければいけないのですが、それはあくまで手続きの上での話しで、就業規則を作成する重要性はまた違ってきます。

 就業規則は基本的に会社が作るものですから、会社として、従業員にやって欲しい事、またはやってもらいたくない事などを決めていく訳です。

 何かトラブルが生じた場合でも、すでにルールができていますので、人によっては対応が違ったり、処分をする場合でもどうしたらいいのかと悩む事がなくなってきます。

 法律に書いてあるから作って届けましたというより、就業規則を活用しないともったいないことになります。

 届け出るのはたまたま10人以上になったので、法律に書いてあるから届け出るだけにすぎません。

 就業規則は、周知したときに就業規則の効力が発生するのです。

 もちろん届け出てないので労働基準法に反してはいますが・・・。

 そんな訳ですから、法律で決まっているから作って届け出るのではなく、10人未満の会社であっても作って活用しないと作った甲斐がありません。

経営者幹部に対する説明や従業員説明会講師もおまかせ

 必要に応じて経営者に対する就業規則の条文の詳細な解釈の説明や、従業員に対する就業規則の説明会開催における講師などもお引き受けしています。

 大切なことは、作成することではなくて、「日常的に運用して労務管理に生かす」ことであり、それを従業員を生かすためのツールとして活用し、自社業績のアップに繋げることです。

 肝心なときのリスク対策が出来ていれば、それだけ本業に没頭することができます。

 これは大変大きな効果です。

 そうした観点から、就業規則を検討してみてください。

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