====== 1 適用範囲 ======  この規格は、以下の、QMSに関する要求事項について規定する。 * a.組織が、顧客要求事項及び法令・規制要求事項を満たした製品・サービスを一貫して提供する能力をもつことを明らかにする(demonstrate)必要性がある場合 * b.組織が、QMSの効果的な運用を通じて、顧客満足の向上を目指す場合  この規格の要求事項は、汎用性があり、どのような組織にも適用できることを意図している。 ---- **解説**  「意図した結果」というのは、マネジメントシステムの目的のことである。  具体的には、IAF/ISOの声明文である「品質マネジメントシステムの認証を受けた組織は、顧客要求事項及び適用される法令・規制要求事項を満たした製品を一貫して提供し、更に、顧客満足の向上を目指さなければならない」を反映し、本箇条に定められた「a.組織が、顧客要求事項及び法令・規制要求事項を満たした製品・サービスを一貫して提供する能力をもつことを明らかにする必要性がある場合、及び、b.QMSの効果的な運用を通じて、顧客満足の向上を目指す場合」が意図した結果である。  組織は、「品質方針」と整合していれば「意図した結果」を追加することも可能である。  ISO9001:2008における適用除外を示した「1.2適用」は、箇条4.3へ移った。 {{page>[iso_09]#[ISO(2015)改訂テキストのメニュー]}}