労働基準法と就業規則の関係

2010年12月10日

本日も労働基準法の講習と、電話営業、ホームページ作成、法人訪問営業活動を行った。

法人営業活動では、医療業を回って、初めて、長い時間面談していただけた医院があったが、当方が利用したい相手の情報が聞き出せるまでにはいかなかった。

また一気に仮クロージングに行けたという指摘を受けたので、次は畳み掛けるような交渉を心がけたいと反省した。

労基法を具体化した就業規則

労働基準法の講習では、労働基準法は事業主に比べ、立場の弱い「労働者を保護」することを目的として制定されたものであることは昨日教えていただいた。

労働基準法を会社の中で具体的にしていくのに「就業規則」がある。

これは、職場のルールブックのようなものだ。労働契約の契約約款ともいえるだろう。

就業規則とは、労働時間や賃金等の基本的な労働条件や職場の服務規律を定め、それを文書化したものだとされている。
事業主、労働者の双方が、正しく就業規則を理解することにより、職場のトラブルを未然に防ぐことが出来るようだ。

常時10人以上の従業員を使用する事業場では、就業規則を作成し、労働基準監督署に届出が必要とされており、その常時10人以上とは、正社員、パート社員、アルバイト社員等を含めた数であるようだ。

これは会社単位でなく、あくまで事業場単位での作成が必要とされているらしい。

当社では、10人未満であっても会社のルールが存在する以上、就業規則は作成するべきであると教わった。

就業規則は法改正ごとに、見直しが必要になってくると思うが、他にも会社の実態に合わないようであれば、適宜見直していくことも必要であり、しっかり運用できているかがキーポイントだそうだ。


再訪につなげるための情報収集

電話営業では、石岡市内の医療業を対象に電話をかけてみた。

昨日は、休憩時間を狙ってかけてみたので、本日は診察終了時間を見計らって電話をかけてみた。

結果は、診察終了時間だと、本日の活動内容の整理や、後片付け、明日の準備があるとのことで、忙しい様子が伝わってきた。

中には、普通に応対してくださった医院もあるので、各医院ごとに忙しくなく電話応対してくださる時間帯をメモして次回のフォローにつなげていきたいと思う。

法人営業活動でも、石岡市内の医療業を訪問した。

時間が少なかったので、そこまで訪問数は多くなったのだが、その中で、院長とお話できたのはいい経験になった。

面談は15分程度であったが、もっと次回訪問やフォローに必要な情報を聞き出しておく必要があると感じた。

相手のパーソナリティーを明確にできるような情報としては、

・出身地
・血液型
・趣味
・子供の有無
・休日に行っていること

などがあり、まだまだ多数のものがあげられる。

次回に他の人が訪問したときにも、相手に同じことは話させる苦労をさせないように、相手の情報を共有できるような会話ができるように、もっと話法を組み立てていきたい。

また一気呵成のテストクロージングや仮申込などの手法もあるようだが、機敏にその場に応じた応対が求められていることを痛感した。

次回はきちんとそうした臨機応変かつ機敏な対応ができるように努力しよう。

ホームページ作成では、前回同様、個別ページを作成していった。

少しずつ相手のわかりやすいシンプルな表現ができた気がするが、まだまだ文章の構成など勉強が必要だと感じる。

今後自社のHPを直すときには、専門用語が多数あるので、いかにわかりやすくシンプルに表現するかが重要になってくる。

そのためには専門用語等の更なる理解が必要になってくると思うので、時間のあるときに勉強して、腹に落ちるまで理解を進めていこうと思う。

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